事務所報 | 発行日 :令和7年8月 発行NO:No55 発行:バリュープラスグループ |
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【4】コラム 国内審査期間について
特・意・商の出願等の動向および審査期間(短縮の取り組み)について特許行政年次報告書2025年版が公表されていますので、以下にまとめます。
(http//www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2025/matome.html)
〇出願・登録件数の動向(2024年度)
・特許出願件数:306,855件(前年比3.6%増)
・意匠登録出願件数:32,065件(前年より増加)
・商標登録出願件数:158,792件(前年より減少)
〇登録率・査定率
・特許登録率(2019年出願分):60.7%(増加傾向)
・意匠登録査定率:89.4%(前年より増加)
・商標登録査定率:88.4%(前年より増加)
〇審査期間の短縮
・特許のFA期間(一次審査通知まで):9.1か月(前年より短縮)
・特許のTP期間(権利化まで):13.0か月(前年より短縮)
※FA期間:出願から最初の審査結果(特許査定または拒絶理由通知)が通知されるまでの期間
※TP期間:出願から特許査定までの応答・補正を含む全体の期間
☆特許早期審査制度の活用
・特許早期審査制度は、以下の一定の条件を満たす出願に対して、出願審査請求後、通常よりも早く審査を開始する制度で平均10か月以上かかるFA期間を約2~3か月、TP期間を約4~5か月に短縮できる可能性があります。なお、さらに特殊条件を満たす場合はスーパー早期審査という制度の適用も可能です。
(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html)
・実施関連出願
発明をすでに実施している、または2年以内に実施予定
・外国関連出願
同一発明を外国にも出願している(PCT含む)
・中小企業・個人・大学等
資本金3億円以下、従業員300人以下など
・グリーン関連出願
環境保全・省エネ技術など
・震災復興支援関連出願
被災地域の企業・個人による出願
・アジア拠点化推進法関連出願
特定事業所の開設計画がある企業など
・意匠早期審査制度は、以下の一定の条件を満たす意匠登録出願に対して、通常よりも早く審査を開始する制度で、審査着手までが約1.5~2か月、FA期間が約3か月以内、TP期間が約4~5か月に短縮される可能性があります。また、2025年4月1日からは、スタートアップによる出願も対象に加わっています。
(https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/v3souki.html)
・権利化に緊急性がある実施関連出願
第三者による模倣、警告、実施許諾の要求などがある場合
・スタートアップによる実施関連出願
設立10年以内・従業員数20人以下などの条件を満たす企業による出願
・外国関連出願
日本以外の特許庁にも同一意匠を出願している場合
<日本商標の審査期間(分野別の目安)>
特許庁の最新運用状況に基づく、区分別(分野別)の「審査着手まで」の平均期間は以下の通りです。
(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/status/cyakusyu.html)
※審査着手は、出願商標に対する、審査開始タイミングを指します(出願人には通知されません)。
※区分によって出願件数や審査官の専門体制が異なるため、着手までの期間に差があります。
※特に食品・機械・産業役務分野は比較的早めに着手される傾向があります。
第1~5類
化学分野 出願後約6~8か月
第6~13類・第19類
機械分野 出願後約5~7か月
第14~18類・第20~28類・第34類
雑貨/繊維分野 出願後約6~8か月
第29~33類
食品分野 出願後約5~7か月
第35~40類
産業役務分野 出願後約5~7か月
第41~45類
一般役務分野 出願後約6~8か月
☆商標早期審査制度の活用
・商標早期審査制度は、下記①-③の一定の要件を満たす出願に対して、通常よりも早く審査を開始する制度です。使用実績がある商標や、ライフサイクルが短い商品・役務に関しては、早期審査制度を利用することで 審査着手までが出願後約1.5~2か月 に短縮されるケースもあります。
(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/soki/shkouhou.html)
対象①
商標をすでに使用していて、かつ権利化に緊急性がある場合 (例:第三者による無断使用、警告を受けた等)
対象②
商標を使用している商品・役務「のみ」を指定している場合
対象③
商標を一部使用していて、指定商品・役務が「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている場合
〇 第1類~第45類の商標区分およびマドプロ国際出願におけるFA・TP期間の目安(令和7年時点)
続いて、令和7年(2025年)時点で特許庁が公表している資料や審査官の運用状況をもとに、各区分の審査期間を分野別に整理すると以下のようになります。
※(FA)=FA期間:出願から最初の審査結果(登録査定または拒絶理由通知)が通知されるまでの期間
※(TP)=TP期間:出願から登録までの応答・補正を含む全体の期間
第1~5類
化学分野 (FA)約6~7.5か月 (TP)約7.5~9か月
第6~13類・第19類
機械分野 (FA)約5.5~6.5か月 (TP)約7~8.5か月
第14~18類・第20~28類・第34類
雑貨/繊維分野 (FA)約6~7.5か月 (TP)約7.5~9か月
第29~33類
食品分野 (FA)約5.5~6.5か月 (TP)約7~8.5か月
第35~40類
産業役務分野 (FA)約5.5~6.5か月 (TP)約7~8.5か月
第41~45類
一般役務分野 (FA)約6~7.5か月 (TP)約7.5~9か月
国際商標登録出願(マドプロ)
国際出願 (FA)約7~8か月 (TP)約8~9.5か月
(令和7年8月作成: 特許商標部 Mtake)